原告になるためには

受任手続

1 担当弁護団・担当弁護士の決定
C型肝炎に感染した方で、血液製剤の使用が何らかの手段で証明できた方には、 居住地域などに応じて、もよりの地域の弁護団の弁護士が担当者となります。
2 委任状などの送付
担当弁護団事務局あるいは担当弁護士より、委任状などの必要書類が送付されます ので、指示に従ってご返送いただきますようお願いいたします。

費用

薬害肝炎訴訟の原告となるために必要となる費用は以下のとおりです。

以下の費用のうち、弁護士費用、原告団費用は、国から給付金を受けた後にお支払いいただきます(あらかじめお支払いいただく必要はございません)。

費用の内訳

1 弁護士費用
訴訟手続で請求が認められて国から給付金の支払を受けた場合に、給付金の一部を弁護士報酬としてお支払いいただきます(着手金は不要です。訴訟提起にあたって裁判所に納める収入印紙も、弁護団が負担します)。
なお、訴訟手続において請求が一切認められなかった場合には、弁護士費用は請求いたしません。
2 原告団会費
原告団会費として、国からの給付金の一部をご負担いただきます。
薬害肝炎訴訟に参加される方々には、各弁護団の地域ごとに結成している原告団に加入いただいており、原告団会費は、訴訟活動だけでなく、将来の薬害根絶や、肝炎患者全体のための恒久対策を実現するための活動費などとしても使用されています。
3 実費
カルテの取り寄せ費用など、実費の一部をご負担いただく場合があります。
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