訴訟の目的
薬害肝炎訴訟は、民事訴訟において薬害肝炎についての加害者である企業及び国の法的責任を明確にし、この法的責任を土台にした肝炎患者の真の被害救済を実現することを目的として提訴されました。
肝炎患者の真の被害救済とは、具体的には、①後天性疾患患者の血液製剤による肝炎感染についての謝罪と損害賠償、②すべての肝炎患者への恒久対策(治療体制と安心して治療に専念できる生活支援)の実施、③真相究明と薬害の再発防止です。
2008年1月、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(通称:薬害肝炎救済特別措置法)が制定され、厚生労働大臣との間で基本合意が成立したことにより、被害救済への第一歩を踏み出しましたが、現在も新たに判明した被害者の方につき提訴を行うと共に、恒久対策及び再発防止に向けた活動を継続しています。